2007-04-11 第166回国会 衆議院 外務委員会 第6号
この前提に立ちまして、台湾に関する日本政府の立場というのは、今言われました日中共同声明にあるとおりでして、中華人民共和国を唯一の合法的政府であることを承認した上で、台湾が不可分な領土であることも十分理解し、尊重するということであります。それ以上でもなければ、それ以下でもないというところであります。
この前提に立ちまして、台湾に関する日本政府の立場というのは、今言われました日中共同声明にあるとおりでして、中華人民共和国を唯一の合法的政府であることを承認した上で、台湾が不可分な領土であることも十分理解し、尊重するということであります。それ以上でもなければ、それ以下でもないというところであります。
しかしながら、韓国と私たちが国交を正常化いたしましたときに、今申し上げましたように過去の歴史に反省するということを申しておりまするし、特に韓国政府に対しましては朝鮮半島における唯一の合法的政府であると日本は判定いたしております。
この決議は、インテルサット締約国総会は中華人民共和国をインテルサットにおいて中国を代表する権能を有する中国の唯一の合法的政府と認め、中華人民共和国がインテルサットに参加することを歓迎する旨の内容でございます。 おおむね以上でございます。
つまり例の日韓条約の第三条の解釈を、三十八度線よりも南という立場で韓国は朝鮮における唯一の合法的政府であることが確認されるという解釈に立っておる。例の北朝鮮の白紙論とかオーソリティー論というようなものに触れないでこういう解釈をしておるということは、現状をすなおに国民に理解させる上から見ても当然であったと思っておるのです。あなたも同様、部下として大臣の答弁を肯定されますか。
○国務大臣(木村俊夫君) わが国といたしましては、韓国を朝鮮における合法的政府と見ておりますので、現時点におきましては、いまだ北朝鮮を承認する考えはございません。
(拍手) 第二に、政府は、クーデターによって成立した朴政権を朝鮮半島における唯一合法的政府と規定し、朝鮮民主主義人民共和国を否認し、この虚構の上に日韓条約を結びました。さらに一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明で、韓国の安全を日本の安全と同一視し、さらにことしの田中・ニクソン共同声明でも、この韓国条項の立場を貫いております。これは朴独裁政権を守るためのものであることは明らかであります。
北には安定した朝鮮民主主義人民共和国が存在していますし、日韓基本条約第三条の韓国は朝鮮にある唯一の合法的政府であるという考え方は現在でもやはり正しいという考えですか。その点をお伺いします。
○柴田(睦)委員 この日韓基本条約第三条の、朝鮮にある唯一の合法的政府というのが非常に問題になるわけなんですけれども、これは三十八度線の以南にある政府、それから北には朝鮮民主主義人民共和国がある。このことは、いま日本の政府から見た場合に、二つの政府があるというように見ていいわけですか。
その上に立って、この決議案の——今日では決議でしょうが、内容は、中国を代表する唯一の合法的政府は中華人民共和国であること、台湾は中国領土の一部であり、これ自体は内政問題であること、国府、台湾政府は、国際的にその存在を否定せられる、このように思いますが、いかがでしょう。
中国の合法的政府が安保理事国になり、そして、どこの国だかわからないような台湾が、また中国ですといって存在することはできない。これについて総理は態度を明確にしないで、きのうの予算委員会では、国民政府の追放というのはどうかと思うと、非常にややこしい御答弁がありました。どうかと思うというのは、どうなんですか。これはもう、総理の話を外国語に翻訳しようと思ったら、できませんぞ、これは。
また、アメリカ国内でもマクガバン上院議員が北京政府を唯一の合法的政府と認める決議案を提出するというような、こういう動きも起こっているわけです。
なるほど、占領下の日本は、アメリカの強要によって台湾の国民政府と平和条約を結び、これを中国のただ一つの合法的政府と認めてまいりました。しかし、その平和条約が結ばれた昭和二十七年当時は、すでに大陸中国が北京政府のもとに統一されてから三年もたっており、ソ連、イギリスをはじめ、世界の三十カ国がこれを承認しておったのであります。
韓国側は、日本がこの条項において韓国にある唯一の合法的政府と確認したことによって、韓国は、日本が将来北鮮と国交を結ぶことはもとより、貿易、文化交流等も防止し、禁ずることができると言っているのであります。
第三は、合法的政府の確認でありますが、大韓民国政府を、先ほどからしばしばお話がありましたように、国連総会決議第百九十五号(III)に明示されてあるとおりの、朝鮮にある唯一の合法の政府であると認めて、これを七十二カ国とともに尊重するというところに、今後の国際平和にも通ずる一つの意義があると思うのであります。
第一に、基本条約第三条に基づき、わがほうが韓国を、休戦ライン以南を実効的に支配するところの、朝鮮における唯一の合法的政府として、外交上正式承認することに異存はありませんけれども、北鮮に関しては、休戦ライン以北の事実上の政権またはオーソリティーとして、これを取り扱い、わがほうの自主共存外交に基づいて、経済、文化等の面での友好を積み上げることでございます。
管轄権については、韓国政府が、一九四八年の国連総会決議一九五号の三の意味において、朝鮮における唯一の合法的政府である。したがって、その管轄権は休戦ライン以南に限られ、北朝鮮には言及されていない。」との答弁がありました。 次に、経済問題につきましては、出面の不況対策及び公債発行問題に論議が集中いたしました。
次に管轄権の問題でありますが、韓国政府の管轄権については、日韓協定は、韓国政府が一九四八年の国連総会決議百九十五号(I)の意味において、朝鮮にある唯一の合法的政府であることを確認しております。したがって、韓国政府の管轄権は、休戦ライン以南のみに及ぶものであることは明らかであります。 以上お答えといたします。
しかし、その前に、一九四八年十二月十二日の第三回国連総会決議ですか、それに書いてあるのは、「朝鮮人民の大多数が居住している朝鮮の部分に、有効な支配と管轄権を及ぼす合法的政府が選挙民の自由意思で樹立されたことを認める」、そう言っているのではないですか。ですから、日本も、大韓民国というものが限定政権である、部分的な政権であるということを認めて基本条約を結んだと、こう見ていいのじゃないですか。
おそらく、韓国政府は、いままで言ってきたように、全朝鮮にまたがる唯一の合法的政府だということを日本政府は確認したという宣伝をしていることと思います。
○野田(武)委員 次に、第三条でありますが、韓国政府が朝鮮における唯一の合法的政府であるその確認。これはすでに一九四八年の第三回国連総会決議の一九五号において明瞭になっております。
また、国連決議に従うわが政府の立場としては、合法的政府として、これを相手にして交渉を行なうことは当然のことであるといわざるを得ない。(拍手)もしそれ、現実を無視して朝鮮の統一ができるまで国交正常化をするなという議論は、いまから十一年前に全面講和条約を唱えて、多数国講和条約を否認した社会党は、十年たっても十二年たっても考え方を変えない、世界の情勢に暗い議論といわざるを得ないと思います。
なるほど韓国の場合には、国連の決議によって当時国連が監視団を出そうとして行かれなかった北鮮については、これは合法的政府として認められないという決議があるけれども、そのことは何も未来永劫に韓国に全朝鮮を代表する資格を与えないというそういう趣旨に解釈すべきではないのじゃないか。そんなことをいえば、ベトナムについても同じことである。これはむしろ国際的な協定からいって南北ははっきり分からされておる。